資料館 旧国鉄運転取扱基準規程(1972年) 第3章 閉そく

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運転取扱基準規程(昭和39年12月15日運達第33号)

最終改正:昭和47年3月11日運達第27号

第3章 閉そく

第1節 総則

  • 停102
  • 列71
  • 動71
  • 施26
  • 雪21
(常用閉そく方式の施行)
第136条 閉そく区間において列車を運転するときは、常用閉そく方式を施行するものとする。
  • 停103
  • 列72
  • 動72
  • 施27
  • 雪22
(代用閉そく方式の施行)
第137条 常用閉そく方式を施行することのできないときは、代用閉そく方式を施行するものとする。
  • 停104
  • 列73
  • 動73
  • 施28
  • 雪23
(伝令法又は無閉そく
第138条 常用閉そく方式又は代用閉そく方式を施行することのできないときは、状況により伝令法又は無閉そくによるものとする。
  • 停105
  • 列74
  • 動74
  • 施29
  • 雪24
(閉そく方式の種類)
第139条 閉そく方式の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
  1. (1) 常用閉そく方式
    1. ア 複線運転をするとき
       自動閉そく
    2. イ 単線運転をするとき
       自動閉そく
       連動閉そく
       連査閉そく
       通票閉そく
       票券閉そく
       通票式
  2. (2) 代用閉そく方式
    1. ア 複線運転をするとき
       複線指導式
    2. イ 単線運転をするとき
       指導式
  • 停106
  • 列75
  • 動75
  • 施30
  • 雪25
(閉そく区間)
第140条 本線は、これを閉そく区間に分けるものとする。ただし、停車場内の本線は、自動閉そく式を施行する場合のほか、これを閉そく区間としないのを原則とする。
  • 停107
  • 列76
  • 動76
  • 施31
  • 雪26
(閉そく区間の境界)
第141条 閉そく区間の境界は、次の各号に定めるとおりとする。
  1. (1) 自動閉そく式を施行するとき
      場内信号機、出発信号機又は閉そく信号機の設けてある地点
  2. (2) 自動閉そく式以外の閉そく方式を施行するとき
      停車場内外の境界
  • 停108
  • 列77
  • 動77
  • 雪27
(伝令法及び無閉そく運転の区間)
第142条 伝令法を施行するとき又は無閉そくにより列車を運転するときの区間は、次の各号に定めるところによるものとする。
  1. (1) 伝令法を施行するとき
      停車場間を1区間とすること。
  2. (2) 無閉そくにより列車を運転するとき
    1. ア 自動区間において閉そく信号機に停止信号の現示のある場合で、その現示箇所をこえて無閉そくにより運転するときは、所定の閉そく区間を1区間とすること。
    2. イ ア以外の場合は、停車場間を1区間とすること。
(常用閉そく方式及び閉そく区間の指定)
第143条 常用閉そく方式及びその閉そく区間は、特に指定した場合を除き、総局長等が指定しなければならない。
  • 停109
  • 列78
  • 動78
  • 雪28
(閉そく区間に2以上の列車を運転するとき)
第144条 次の各号の1に該当する場合は、1閉そく区間に2以上の列車を同時に運転することができる。
  1. (1) 閉そく区間内で列車を分割して運転するとき
  2. (2) 列車のある閉そく区間に他の列車を誘導するとき
  3. (3) 伝令法を施行して列車を運転するとき
  4. (4) 無閉そくにより列車を運転するとき
  • 停110
(閉そく方式、閉そく区間等の変更)
第145条 故障その他の事由により、閉そく方式、閉そく区間等を変更する必要のある場合で、次の各号の1に該当するときは、駅長は、その旨を鉄道管理局長等に報告し、指令を受けなければならない。ただし、指令を受けることのできないときは、相手停車場の駅長と打ち合わせたうえ、専決施行することができる。
  1. (1) 閉そく方式を一時変更するとき又は所定に復するとき
  2. (2) 閉そく区間を一時変更するとき又は所定に復するとき
  3. (3) 伝令法を施行するとき又はこれを廃止するとき
  4. (4) 複線指導式又は指導式を施行するため、相手停車場に対して無閉そくにより単行機関車を運転するとき
 前項ただし書の規定により、駅長が、閉そく方式、閉そく区間等の変更を専決施行したときは、すみやかにその状況を鉄道管理局長等に報告しなければならない。
  • 停111
  • 列79
  • 動79
(閉そく方式又は閉そく区間の変更の通告)
第146条 閉そく方式若しくは閉そく区間を一時変更するとき又はこれを所定の閉そく方式に復するときは、その閉そく区間に列車を進入させる駅長は、車掌及び機関士に対してその旨を通告しなければならない。
  • 停112
  • 動80
(指導者及び伝令者の乗降)
第147条 指導者又は伝令者が停車場で乗り降りするときは、通過すべき列車であつてもこれを停止させなければならない。

第2節 常用閉そく方式

第1款 通則

  • 停113
(閉そくの取扱者)
第148条 常用閉そく方式を施行するときの閉そくの取扱者は、次の各号に掲げるとおりとする。
  1. (1) 自動閉そく式、連動閉そく式又は連査閉そく式 駅長又は信号掛
  2. (2) 通票閉そく式、票券閉そく式又は通票式 駅長
  • 停114
(閉そく方式を変更する場合の打合せ責任者)
第149条 常用閉そく方式を変更して、代用閉そく方式又は伝令法に移るときの手続きについての打合せは、駅長が行なわなければならない。
  • 停115
(閉そくの取扱い)
第150条 非自動区間の停車場で、列車を出発又は通過させるときは、その前に閉そくを行なわなければならない。
 前項の規定により閉そくを行なうときは、相手停車場の駅長又は信号掛は、その閉そく区間に列車又は車両のないことを確かめなければならない。
  • 停116
(閉そくの解除)
第151条 非自動区間の停車場に列車が到着したときは、閉そくの解除を行なわなければならない。
 前項の場合、故障その他の事由により、列車が閉そく区間の途中から退行して後方停車場に帰着したときは、相手停車場にその旨を通告した後、閉そくの解除を行なうものとする。
  • 停117
(閉そくの取扱時機)
第152条 非自動区間における閉そくの取扱いは、列車を出発又は通過させる時刻の5分以上前に行なつてはならない。ただし、この取扱いのために列車を遅延させるおそれのあるときは、実際にその取扱いに適した時分まで早めることができる。
(閉そく区間併合の取扱い)
第153条 鉄道管理局長等は、自動区間を除き、次の各号により、時間を限つて行なう閉そく区間併合の取扱いを定めることができる。
  1. (1) 併合する線区をあらかじめ指定すること。
  2. (2) 併合後の閉そく方式は、次の表によること。
    併合前の閉そく方式併合後の閉そく方式
    連査閉そく式連査閉そく式
    連査閉そく式以外の閉そく方式票券閉そく式
 前項第2号の規定にかかわらず、別に指示するまでの間、連査閉そく式施行区間で閉そく区間併合の取扱いをするときは、併合後の閉そく方式を票券閉そく式とすることができる。

第2款 自動閉そく

  • 停118
(区間開通の表示)
第154条 複線自動区間における出発信号機に対しては、その信号機の防護する閉そく区間(転てつ器部分を除く。)に列車又は車両のないことを駅長又は信号掛に知らせるため、開通表示燈により表示するものとする。
  • 停119
(単線自動区間における方向てこの取扱い)
第155条 駅長又は信号掛は、単線自動区間の方向てこを設けてある停車場で列車を出発又は通過させるときは、隣接停車場と電話により打ち合わせたうえ、列車を進行させる方向へ方向てこを転換しなければならない。ただし、同一方向に列車を2以上続いて運転させるときは、そのままにしておくことができる。
  • 停120
(信号機故障時の取扱い)
第156条 自動区間で故障その他の事由により、信号機を使用することのできないときは、次の各号に定める取扱いによらなければならない。
  1. (1) 場内信号機を使用することのできないときは、閉そく方式を変更しないこと。
  2. (2) 閉そく信号機を使用することのできないときは、閉そく方式を変更しないこと。
  3. (3) 出発信号機を使用することのできないときは、次の取扱いによること。
    1. ア 複線区間
      1. (ア) 出発信号機の防護する閉そく区間に列車又は車両のないことを、開通表示燈により確かめることのできるとき又は隣接線路の出発信号機に進行を指示する信号を現示させて確かめることのできるときは、閉そく方式を変更しないこと。
      2. (イ) 出発信号機の防護する次の閉そく信号機までの区間に、列車又は車両のないことを(ア)の取扱いにより確かめることのできないときは、駅長は、鉄道管理局長等の指令を受けた後、適任者を派遣して、その区間に列車又は車両のないことを確かめ、閉そく方式を変更しないことができる。この場合、次の閉そく信号機までの区間における列車の運転速度は、1時間45km以下とする。
      3. (ウ) 出発信号機が同一線路に2以上(第2出発信号機、第3出発信号機等)設けてあるときは、最外方の出発信号機に対してのみ(ア)及び(イ)の取扱いによるものとし、その他の出発信号機については閉そく方式を変更しないこと。
    2. イ 単線区間
       出発信号機を使用することのできないときは、閉そく方式を変更すること。この場合、同一線路に2以上の出発信号機を設けてあるときは、最外方の出発信号機に対してのみ閉そく方式を変更する。
  4. (4) 複線区間で、出発信号機及び停車場間のすべての閉そく信号機を使用することのできないときは、閉そく方式を変更すること。
 前項第3号アの(イ)に規定する取扱いを行なう線路、区間及び確認方法は、鉄道管理局長等があらかじめ定めておかなければならない。
  • 停121
  • 列80
  • 動81
(閉そく方式の変更)
第157条 自動区間で、故障その他の事由により、閉そく方式を変更して代用閉そく方式を施行するときは、その状況に応じて、次の表によらなければならない。
複線区間複線運転のできる場合出発信号機及び停車場間のすべての閉そく信号機が故障となつたとき複線指導式
単線運転になる場合1線が不通となつたとき指導式
出発信号機が故障となつたとき指導式
1停車場間を2以上の区間に分割したとき指導式
停車場間を2以上併合して1閉そく区間としたとき指導式
通信が途絶したとき指導式
単線区間出発信号機が故障となつたとき指導式
1停車場間を2以上の区間に分割したとき指導式
停車場間を2以上併合して1閉そく区間としたとき指導式
通信が途絶したとき指導式
 機関士は、自動区間で閉そく方式を変更して複線指導式又は指導式を施行する場合、複線の場合と同一方向の信号機又は単線の場合の一方向の信号機が使用できるときは、これらの信号機の信号現示に従つて運転するものとする。

第3款 連動閉そく

  • 停122
(閉そく区間の列車の表示)
第158条 連動閉そく式を施行する区間の列車を出発させる停車場に対しては、閉そくてこを取り扱つたとき、列車が閉そく区間にないことを駅長又は信号掛に知らせるため、表示燈により表示するものとする。
  • 停123
(閉そくてこの定位)
第159条 連動閉そく式を施行する閉そく区間の閉そくてこの定位は、中立の位置とする。
  • 停124
(閉そくてこの取扱い)
第160条 連動閉そく式を施行する区間の停車場で列車を出発又は通過させるときは、駅長又は信号掛は、閉そく区間の相手停車場と電話により打ち合わせたうえ、列車を進行させる方向へ閉そくてこを転換しなければならない。
  • 停125
(閉そくてこの定位復帰)
第161条 列車が停車場に到着したとき、駅長又は信号掛は、その旨を相手停車場に通告した後、閉そくてこを定位に復さなけれはならない。
  • 停126
  • 列81
  • 動82
(閉そく方式の変更)
第162条 連動閉そく式を施行する閉そく区間で、故障その他の事由により、閉そく方式を変更して代用閉そく方式を施行するときは、その状況に応じて、次の表によらなければならない。
閉そく装置が故障となつたとき指導式
出発信号機が故障となつたとき。ただし、出発信号機が同一線路に2以上(第2出発信号機、第3出発信号機等)設けてあるときは、最外方の出発信号機が故障となつたとき指導式
1停車場間を2以上の区間に分割したとき指導式
停車場間を2以上併合して1閉そく区間としたとき指導式
通信が途絶したとき指導式

第4款 連査閉そく

  • 停127
(連査閉そく機の取扱い)
第163条 連査閉そく機を取り扱うときの電鈴合図は、次の各号に定めるとおりとする。
  1. (1) 通話のために相手者を呼び出すとき 3打
  2. (2) 閉そくを行なうとき 2打
  3. (3) 閉そくの解除を行なうとき 4打
 前項の電鈴合図に対する応答は、同一の合図によるものとする。
  • 停128
(閉そく区間の列車の表示)
第164条 連査閉そく式を施行する区間の列車を出発させる停車場に対しては、列車が閉そく区間にあることを駅長又は信号掛に知らせるため、表示燈により表示するものとする。
  • 停129
(閉そくてこの定位)
第165条 連査閉そく式を施行する閉そく区間の閉そくてこの定位は、中立の位置とする。
  • 停130
(閉そくてこの取扱い)
第166条 連査閉そく式を施行する区間の停車場で列車を出発又は通過させるときは、駅長又は信号掛は、閉そく区間の相手停車場と電話により打ち合わせたうえ、列車を進行させる方向へ閉そくてこを転換しなければならない。
  • 停131
(閉そくてこの定位復帰)
第167条 列車が停車場に到着したとき、駅長又は信号掛は、閉そくてこを定位に復さなけれはならない。
  • 停132
  • 動83
(車両を遺留したときの取扱い)
第168条 列車が停車場間の途中に停止して、その一部の車両を遣留したままで運転した場合は、機関士は、列車を場内信号機の外方にいつたん停止させ、車両を遺留した旨を駅長に通告してから進入しなければならない。
  • 停132
(車両を遺留した旨の通告を受けた駅長の処置)
第169条 前条の通告を受けた停車場の駅長は、その旨を相手停車場の駅長に通告しなければならない。この場合、遺留した車両を収容し終わるまで、閉そくの解除を行なつてはならない。
  • 停133
(逸走車両収容の取扱い)
第170条 停車場外へ逸走した車両を収容するために、救援列車を運転する場合は、その閉そく区間両端の停車場の駅長は、打ち合わせたうえ、次の各号に定める取扱いをしなければならない。
  1. (1) 閉そくを行なつているときは、逸走した車両の収容し終わるまで、閉そくの解除を行なわないこと。
  2. (2) 閉そくを行なつていないときは、逸走した車両を収容し終わるまで、閉そく機の使用を停止すること。
  • 停134
(使用停止票の添附)
第171条 故障その他の事由により、連査閉そく機の使用を停止したときは、次の様式による使用停止票を閉そくてこの附近に添附しておかなければならない。
使用停止票
  • 停135
  • 列82
  • 動84
(閉そく方式の変更)
第172条 連査閉そく式を施行する閉そく区間で、故障その他の事由により、閉そく方式を変更して代用閉そく方式を施行するときは、その状況に応じて、次の表によらなければならない。
閉そく装置が故障となつたとき指導式
出発信号機が故障となつたとき。ただし、出発信号機が同一線路に2以上(第2出発信号機、第3出発信号機等)設けてあるときは、最外方の出発信号機が故障となつたとき指導式
1停車場間を2以上の区間に分割したとき指導式
停車場間を2以上併合して1閉そく区間としたとき指導式
通信が途絶したとき指導式

第5款 通票閉そく

  • 停136
  • 列83
  • 動85
(通票の種類及び形状)
第173条 通票閉そく式に使用する通票の種類及び形状は、次のとおりとする。
通票の種類及び形状
  • 停137
  • 列84
  • 動86
(通票の使用)
第174条 1閉そく区間に対する通票は、1個に限るものとする。
 総局長等は、閉そく区間に対して使用する通票の種類を指定しなければならない。この場合、隣接する閉そく区間に対する通票は、種類の異なるものとしなければならない。
  • 停138
(閉そく機の取扱い)
第175条 通票閉そく機を取り扱うときの電鈴合図は、次の各号に定めるとおりとする。
  1. (1) 通話のために相手者を呼び出すとき 3打
  2. (2) 閉そくを行なうとき 2打
  3. (3) 閉そくの解除を行なうとき 4打
 前項の電鈴合図に対する応答は、同一の合図によるものとする。
  • 停139
  • 動87
(通票の授与)
第176条 通票閉そく式を施行する区間の停車場で列車を出発又は通過させるときは、駅長は、その閉そく区間に対する通票を機関士に渡さなければならない。ただし、車両を解放し、又は連結しない列車であるときは、列車が停止する前に通票を渡すことができる。
 駅長は、機関士に通票を渡す前に、機関士の携帯してきた通票を受け取らなければならない。
  • 動88
(通票の携帯)
第177条 通票閉そく式を施行する区間で列車を運転するときは、機関士は、その閉そく区間に対する通票を携帯しなければならない。
  • 停140
(通票の使用方)
第178条 列車の運転に使用した通票は、いつたん通票閉そく機に納めなければならない。
 前項の規定にかかわらず、鉄道管理局長等は、列車が行き違うときは、使用した通票を通票閉そく機に納めないで、そのまま反対方向の列車に折り返して使用する取扱いを定めることができる。
  • 停141
(通票の折返し使用の表示)
第179条 通票を折り返して使用するときは、その閉そく区間両端の停車場の通票閉そく機には、「通票折返使用」の表示をしなければならない。
  • 動89
(通票の返還)
第180条 機関士は、通票の使用を終わつたときは、これを駅長に返さなければならない。
  • 停142
  • 動90
(通票を授与したあとの車両入換え)
第181条 駅長は、機関士に通票を渡したあとで車両の入換えをする必要の生じたときは、いつたんその通票を取りもどさなければならない。
  • 停143
  • 動91
(本務機関車に通票の授与)
第182条 機関車を2両以上連結した列車に対しては、本務機関車の機関士に通票を渡さなければならない。
  • 停144
  • 列85
  • 動92
(通票の受授及びその中継)
第183条 駅長と機関士との間で通票の受授をするときは、一定の受授柱を使用するか又は次の各号の1により受授の中継をすることができる。
  1. (1) 駅長は、車掌又は適任者を中継者とすること。
  2. (2) 機関士は、機関助士を中継者とすること。
  • 停145
  • 動93
(車両を遺留したときの通票の処置)
第184条 故障その他の事由により、列車の一部を閉そく区間の途中に遺留したまま停車場に到着したときは、機関士は、駅長にその旨を通告した後、通票を返さなければならない。
 駅長は、前項の規定により機関士から受け取つた通票を、遺留した車両の収容し終わるまで、鎖錠のできる箇所に保管しておかなければならない。この場合、その旨を相手停車場の駅長に通告しなければならない。
  • 停146
(車両が逸走したときの通票の処置)
第185条 停車場外へ逸走した車両を収容するために、救援列車を運転するときは、その閉そく区間両端の停車場の駅長は、打ち合わせたうえ、次の各号に定める取扱いをしなければならない。
  1. (1) 通票を取り出してあるときは、逸走した車両の収容し終わるまで、これを鎖錠のできる箇所に保管しておくこと。
  2. (2) 通票を取り出してないときは、逸走した車両の収容し終わるまで、通票閉そく機の使用を停止すること。
  • 動94
(通票を落失したときの機関士の処置)
第186条 列車を連転している途中で通票を落したときは、機関士は、直ちに列車を停止してこれを拾わなければならない。ただし、容易に拾うことのできないときは、前方停車場までそのまま運転して駅長にその旨を通告するものとする。
  • 停147
  • 列86
  • 動95
(閉そく方式の変更)
第187条 通票閉そく式を施行する閉そく区間で、故障その他の事由により、閉そく方式を変更して代用閉そく方式を施行するときは、その状況に応じて、次の表によらなければならない。
閉そく装置が故障となつたとき指導式
通票の持越し、破損又はこれを紛失したとき指導式
1停車場間を2以上の区間に分割したとき指導式
停車場間を2以上併合して1閉そく区間としたとき指導式
通信が途絶したとき指導式
標準7の2 通票閉そく機の添装電話機が故障の場合は、つとめて専用できる他の電話機(公衆電話機を含む。)を指定して、使用することかできる。
  • 停148
(使用停止票の添附)
第188条 故障その他の事由により、通票閉そく機の使用を停止したときは、次の様式による使用停止票を通票閉そく機の前面中央部に添附しておかなければならない。
使用停止票
  • 停149
  • 施32
(通票の調節又は通票閉そく機の調整)
第189条 通票の調節をすることに指定された係員(以下「通票調節員」という。) は、次の各号に定める取扱いをしなければならない。
  1. (1) 通票が一方の通票閉そく磯に片寄つたときの通票の調節
  2. (2) 通票の破損又は紛失したときの通票閉そく機の調整
  3. (3) 通票を補充するときの通票の調節
  • 停150
(通票調節員及びその担当区域の指定)
第190条 鉄道管理局長等は、本局に勤務する者又は駅長を通票調節員として指定しなければならない。
 通票調節員の担当区域は、鉄道管理局長等が指定しなければならない。
  • 停151
  • 施33
(通票調節等の場合の駅長の立会い)
第191条 通票調節員が通票の調節又は通票閉そく機の調整を行なうときは、その停車場の駅長から相手停車場の駅長に対して通告した後、その停車場の駅長が立ち会わなければならない。
  • 停152
  • 施34
(通票調節等の時機)
第192条 通票の調節又は通票閉そく機の調整は、列車の運転を支障しない時機を選んで行なわなければならない。
  • 停153
  • 施35
(通票閉そく機開閉簿の記入)
第193条 通票閉そく式を施行する区間の停車場には、通票閉そく機開閉簿(別表第8)を備え、通票の調節又は通票閉そく機の調整を行なつたとき、通票調節員は、所要の事項をこれに記入しなければならない。
 検査のため通票閉そく機を開閉したときは、前項に準じて通票閉そく機開閉簿に記入しなければならない。
  • 停154
(持越し通票等の取扱い)
第194条 駅長は、次の各号の1に該当する場合で、通票を通票閉そく機に納めるときは、相手停車場の駅長と打ち合わせて列車の運転を支障しない時機を選んだうえ、閉そくの解除を行なうときの取扱いに準じて行なわなければならない。
  1. (1) 持越した通票又は区域違いの通票を回収したとき
  2. (2) 失つた通票を、通票閉そく機の調整を行なう前に発見したとき

第6款 票券閉そく

  • 停155
  • 列87
  • 動96
(通票の種類及び形状)
第195条 票券閉そく式に使用する通票の種類及び形状は、次のとおりとする。
通票の種類及び形状
  • 停156
  • 列88
  • 動97
(通券箱の備付け及び通券の様式)
第196条 票券閉そく式を施行する閉そく区間両端の停車場には、通券を収容した通券箱を備えるものとする。
 通券の様式は、次のとおりとする。
通券の様式
  • 停157
  • 列89
  • 動98
(通票の使用)
第197条 1閉そく区間に対する通票は、1個に限るものとする。
 総局長等は、閉そく区間に対して使用する通票の種類を指定しなければならない。この場合、隣接する閉そく区間に対する通票は、種類の異なるものとしなければならない。
  • 停158
(通券の発行)
第198条 通券は、通票のある停車場で駅長が発行しなければならない。
 前項の通券には、閉そく区間両端の停車場名、発行の年月日及び使用する列車番号を記入するものとする。
  • 停159
(特設電話機故障の場合の処置)
第199条 票券閉そく式を施行する閉そく区間で、故障その他の事由により、特設の電話機を使用することのできないときは、他の電話機又は電信機を使用することができる。この場合、使用する電話機又は電信機には、赤文字で「閉そく用」と書いた紙片を添附しておかなければならない。
  • 停160
(閉そく票の表示方)
第200条 票券閉そく式を施行する閉そく区間両端の停車場(対向列車に対する閉そく区間の中間にある停車場を含む。)における閉そく用の電話機には、次の様式による閉そく票を備え、これによりその閉そく区間における列車の有無を表示しなければならない。
閉<span class="emphasis">そく</span>票
 前項の閉そく票は、閉そくを行なつたときはその裏面を、閉そくの解除を行なつたときはその表面を表示するものとする。
  • 停161
  • 動99
(通票又は通券の授与)
第201条 票券閉そく式を施行する区間の停車場で列車を出発又は通過させるときは、駅長は、その閉そく区間に対する通票又は通券を機関士に渡さなければならない。
 駅長は、機関士に通票又は通券を渡す前に、機関士の携帯してきた通票又は通券を受け取らなければならない。
  • 動100
(通票又は通券の携帯)
第202条 票券閉そく式を施行する区間で列車を運転するときは、機関士は、その閉そく区間に対する通票又は通券を携帯しなければならない。
  • 停162
  • 動101
(通票又は通券の使用)
第203条 通券は、同一の閉そく区間で同一方向に列車を2以上続いて運転させるときに使用するものとする。この場合、通券は先発列車に、通票は最後の列車に使用するものとする。
  • 停163
(通券の効力)
第204条 列車の運転に使用した通券は、これを他の列車に使用してはならない。
  • 停164
(対向列車に対する閉そくの取扱い)
第205条 2以上の停車場間を対向列車に対する1閉そく区間として票券閉そく式を施行する場合、同一方向に列車を2以上続いて運転させるときは、先発列車が閉そく区間の中間にある停車場に到着した後、その閉そく区間に次の列車を進入させるものとする。
  • 動102
(通票又は通券の返還)
第206条 機関士は、通票又は通券の使用を終わつたときは、これを駅長に返さなければならない。
  • 停165
  • 動103
(通票又は通券を授与したあとの車両入換え)
第207条 駅長は、機関士に通票又は通券を渡したあとで、車両の入換えをする必要の生じたときは、いつたんその通票又は通券を取りもどさなければならない。
  • 停166
  • 動104
(本務機関車に通票又は通券の授与)
第208条 機関車を2両以上連結した列車に対しては、本務機関車の機関士に通票又は通券を渡さなければならない。
  • 停167
  • 列90
  • 動105
(通票又は通券の受授及びその中継)
第209条 駅長と機関士との間で通票又は通券の受授をするときは、一定の受授柱を使用するか又は次の各号の1により受授の中継をすることができる。
  1. (1) 駅長は、車掌又は適任者を中継者とすること。
  2. (2) 機関士は、機関助士を中継者とすること。
  • 停168
  • 動106
(車両を遺留したときの通票又は通券の処置)
第210条 故障その他の事由により、列車の一部を閉そく区間の途中に遺留したまま停車場に到着したときは、機関士は、駅長にその旨を通告した後、通票又は通券を返さなければならない。
 前項の通告を受けた駅長は、次の各号に定める取扱いをしなければならない。
  1. (1) 閉そくの解除を行なわないで、その旨を相手停車場の駅長に通告し、遺留した車両の収容し終わるまで、通票又は通券を鎖錠のできる箇所に保管しておくこと。
  2. (2) 前号の通告を受けた駅長は、その閉そく区間に、通券を使用しているときは、直ちに通票を取り出し、遺留した車両を収容し終わるまで、これを鎖錠のできる箇所に保管しておくこと。
  • 停169
(車両が逸走したときの通票又は通券の処置)
第211条 停車場外へ逸走した車両を収容するために、救援列車を運転するときは、その閉そく区間両端の停車場の駅長は、打ち合わせたうえ、通票及び発行してある通券を、逸走した車両の収容し終わるまで鎖錠のできる箇所に保管しておかなければならない。
  • 動107
(通票又は通券を落失したときの機関士の処置)
第212条 列車を連転している途中で通票を落したときは、機関士は、直ちに列車を停止してこれを拾わなければならない。ただし、容易に拾うことのできないときは、前方停車場までそのまま運転して駅長にその旨を通告するものとする。
 通券を落したときは、そのまま運転して前方停車場の駅長にその旨を通告しなければならない。
  • 停170
(通票の陸送)
第213条 列車の取消し、通票と通券との誤扱い等のために、通票を陸送する必要の生じたときは、駅長は、相手停車場の駅長にその旨を通告した後、すみやかにその手配をしなければならない。ただし、列車の運転順序を変更した方がよいと認めたときは、鉄道管理局長等に報告して、その指令を受けなければならない。
  • 停171
  • 列91
  • 動108
(閉そく方式の変更)
第214条 票券閉そく式を施行する閉そく区間で、故障その他の事由により、閉そく方式を変更して代用閉そく方式を施行するときは、その状況に応じて、次の表によらなければならない。
通票の持越し、破損又はこれを紛失したとき指導式
1停車場間を2以上の区間に分割したとき指導式
停車場間を2以上併合して1閉そく区間としたとき指導式
通信が途絶したとき指導式
  • 停172
(通票使用停止時の処置)
第215条 故障その他の事由により、通票の使用を停止したときは、駅長は、これを鎖錠のできる箇所に保管しておかなければならない。

第7款 通票式

  • 停173
  • 列92
  • 動109
(通票の種類及び形状)
第216条 通票式に使用する通票の種類及び形状は、次のとおりとする。
通票の種類及び形状
  • 停174
  • 列93
  • 動110
(通票の使用)
第217条 1閉そく区間に対する通票は、1個に限るものとする。
 総局長等は、閉そく区間に対して使用する通票の種類を指定しなければならない。この場合、隣接する閉そく区間に対する通票は、種類の異なるものとしなければならない。
  • 停175
(通票の授与)
第218条 通票式を施行する区間の停車場で列車を出発させるときは、駅長は、その閉そく区間に対する通票を機関士に渡さなければならない。
  • 動111
(通票の携帯)
第219条 通票式を施行する区間で列車を運転するときは、機関士は、その閉そく区間に対する通票を携帯しなければならない。
  • 動112
(通票の返還)
第220条 機関士は、通票の使用を終わつたときは、これを駅長に返さなければならない。
  • 停176
  • 動113
(通票を授与したあとの車両入換え)
第221条 駅長は、機関士に通票を渡したあとで車両の入換えをする必要の生じたときは、いつたんその通票を取りもどさなければならない。
  • 停177
  • 動114
(本務機関車に通票の授与)
第222条 機関車を2両以上連結した列車に対しては、本務機関車の機関士に通票を渡さなければならない。
  • 停178
  • 列94
  • 動115
(通票の受授及びその中継)
第223条 駅長と機関士との間で通票の受授をするときは、次の各号の1により受授の中継をすることができる。
  1. (1) 駅長は、車掌又は適任者を中継者とすること。
  2. (2) 機関士は、機関助士を中継者とすること。
  • 停179
  • 動116
(車両を遺留したときの通票の処置)
第224条 故障その他の事由により、列車の一部を閉そく区間の途中に遺留したまま停車場に到着したときは、機関士は、駅長にその旨を通告した後、通票を返さなければならない。
 駅長は、前項の規定により機関士から受け取つた通票を遺留した車両の収容し終わるまで、鎖錠のできる箇所に保管しておかなければならない。
  • 停180
(車両が逸走したときの通票の処置)
第225条 停車場外へ逸走した車両を収容するために、救援列車を運転するときは、駅長は、逸走した車両の収容し終わるまで通票を鎖錠のできる箇所に保管しておかなければならない。
  • 動117
(通票を落失したときの機関士の処置)
第226条 列車を連転している途中で通票を落したときは、機関士は、直ちに列車を停止してこれを拾わなければならない。ただし、容易に拾うことのできないときは、そのまま運転して駅長にその旨を通告するものとする。
  • 停181
  • 列95
  • 動118
(閉そく方式の変更)
第227条 通票式を施行する閉そく区間で、通票の紛失等により閉そく方式を変更して代用閉そく方式を施行するときは、指導式によらなければならない。

第3節 代用閉そく方式

第1款 通則

  • 停182
(代用閉そく方式の閉そく取扱責任者)
第228条 代用閉そく方式を施行するときの閉そくの取扱いは、駅長が行なわなければならない。
  • 停183
(閉そく方式の変更の打合せ責任者)
第229条 代用閉そく方式から所定の常用閉そく方式に復すとき又は更にこれを変更して、他の代用閉そく方式若しくは伝令法に移るときの手続きについての打合せは、駅長が行なわなければならない。
  • 停184
  • 列96
  • 動119
(指導者腕章の備付け)
第230条 複線指導式又は指導式を施行するため、停車場には、指導者腕章を備えるものとする。
 指導者腕章の様式は、次のとおりとする。
指導者腕章の様式
  • 停185
  • 列97
  • 動120
(複線指導式又は指導式の施行前の開通確認)
第231条 複線指導式又は指導式を施行するときは、駅長は、最初に運転する列車を出発させる前に適任者を派遣して、その区間に先発した列車又は車両のないことを確かめなければならない。この場合、適任者を派遣するために、必要に応じて単行機関車(空車の電車及び気動車を含む。以下同じ。)を運転させることができる。
 次の各号に掲げる区間で、指導式を施行するときは、当該各号に定めるところにより、先発した列車又は車両のないことを確かめることができる。
  1. (1) 連動閉そく式施行区間で、両端停車場(継電連動装置の設備してある停車場を除く。)の閉そくてこがそれぞれ中立の位置にあることを確かめることのできるとき
  2. (2) 連査閉そく式施行区間で、両端停車場の連査閉そく機の閉そくてこがそれぞれ中立の位置にあることを確かめることのできるとき
  3. (3) 通票閉そく式施行区間で、両端停車場の通票閉そく機から通票を取り出してないことを確かめることのできるとき
  4. (4) 複線指導式施行区間で、指導者が停車場にいることを確かめることのできるとき

第2款 複線指導式

  • 停186
  • 動121
(複線指導式の施行)
第232条 複線指導式は、複線自動区間で出発信号機及び停車場間のすべての閉そく信号機を使用することのできないときに施行するものとする。
  • 停187
  • 動122
(指導者及びその腕章の着用)
第233条 複線指導式を施行する閉そく区間には、1人の指導者を定めるものとする。
 1停車場間における一対の上下線の各閉そく区間に対する指導者は、同一の指導者をもつてこれにあてるものとする。
 指導者は、左腕に指導者腕章をつけるものとする。
  • 停188
  • 動123
(指導者の選定)
第234条 駅長は、複線指導式を施行するときは、相手停車場の駅長と打ち合わせたうえ、指導者を選定して、相互にその職名及び氏名を記録しておかなければならない。この場合、通信が途絶しているときは、適任者を派遺して打合せをしなければならない。
 前項の場合、適任者を派遣するために、必要に応じて単行機関車を運転させることができる。
  • 停189
(指導者と機関士との同乗)
第235条 複線指導式を施行する区間では、指導者は、駅長の指示を受けて機関士と同乗するものとする。
  • 停190
  • 動124
(指導者の乗車時機等)
第236条 駅長は、複線指導式により運転する列車を停車場から出発させるときは、その閉そく区間に対する指導者を機関車に乗り込ませなければならない。この場合、機関車を2両以上連結した列車に対しては、本務機関車に指導者を乗り込ませなければならない。
 前項の場合、駅長は、指導者を機関車に乗り込ませる前に、機関車に乗り込んできた指導者の降りたことを確かめなければならない。
  • 動125
(運転中の指導者の同乗)
第237条 機関士は、複線指導式を施行する区間で列車を運転するときは、その閉そく区間に対する指導者を機関車に同乗させなければならない。
  • 停191
  • 動126
(指導者乗込み後の車両入換え)
第238条 駅長は、機関車に指導者を乗り込ませたあとで、車両の入換えをする必要の生じたときは、いつたんその指導者を降ろさなければならない。
  • 停192
  • 動127
(車両を遺留したときの指導者の処置)
第239条 故障その他の事由により、列車の一部を閉そく区間の途中に遺留したまま停車場に到着したときは、機関士は、その旨を駅長に通告した後、指導者を降ろさなければならない。
 前項の場合、駅長は、指導者から指導者腕章を取りはずして、遺留した車両の収容し終わるまで、その腕章を鎖錠のできる箇所に保管しておかなければならない。
  • 停193
(車両が逸走したときの指導者の処置)
第240条 停車場外へ逸走した車両を収容するために、救援列車を運転するときは、駅長は、指導者から指導者腕章を取りはずして、逸走した車両の収容し終わるまで、その腕章を鎖錠のできる箇所に保管しておかなければならない。
  • 停194
  • 列98
  • 動128
(閉そく方式の変更)
第241条 複線指導式を施行する閉そく区間で、故障その他の事由により、更に閉そく方式を変更して他の代用閉そく方式を施行するときは、その状況に応じて、次の表によらなければならない。
1線が不通となつたとき指導式
1停車場間を2以上の区間に分割したとき指導式
 前項の場合、通信が途絶しているときで最初に運転する列車が複線運転の場合と同一方向に運転する列車であるときは、その列車に限り、駅長は指導式を専決施行することができる。この場合、列車を出発させる停車場の駅長は、最初に運転する列車により適任者を派遣するか又はその列車の機関士に通告書を携帯させて、閉そく方式の変更の旨を相手停車場の駅長に通告しなけれはならない。

第3款 指導式

  • 停195
  • 動129
(指導式の施行)
第242条 指導式は、次の各号の1に該当する場合に、施行するものとする。
  1. (1) 連動閉そく式、連査閉そく式、通票閉そく式、票券閉そく式及び通票式を施行することのできないとき
  2. (2) 列車又は線路の故障により、停車場間を2以上の区間に分割したとき
  3. (3) 故障その他の事由により、停車場間を2以上併合して1閉そく区間としたとき
  4. (4) 単線運転をする区間で通信が途絶したとき
  5. (5) 複線運転をする区間で1線が不通となつたとき
  6. (6) 単線自動区間で出発信号機が故障となつたとき
  • 停196
  • 動130
(指導者及びその腕章の着用)
第243条 指導式を施行する閉そく区間には、1人の指導者を定めるものとする。
 指導者は、左腕に指導者腕章をつけるものとする。
  • 停197
  • 動131
(指導者の選定)
第244条 駅長は、指導式を施行するときは、相手停車場の駅長と打ち合わせたうえ、指導者を選定して、相互にその職名及び氏名を記録しておかなければならない。この場合、通信が途絶しているときは、適任者を派遺して打合せをしなければならない。
 前項の場合、適任者を派遣するために、必要に応じて単行機関車を運転させることができる。
 列車又は線路の故障により、停車場間を2以上の区間に分割したために指導式を施行するとき及び通票式を施行している区間で指導式を施行するときは、指導式を施行する必要の生じた停車場の駅長が指導者を選定して、その職名及び氏名を記録しておくものとする。
 複線指導式を変更して指導式を施行する場合は、複線指導式の指導者を指導式の指導者とすることができる。
  • 停198
(指導者と機関士との同乗)
第245条 指導式を施行する区間では、指導者は、駅長の指示を受けて機関士と同乗するものとする。
  • 停199
  • 動132
(指導者の乗車時機等)
第246条 駅長は、指導式により運転する列車を停車場から出発させるときは、その閉そく区間に対する指導者を機関車に乗り込ませなければならない。この場合、機関車を2両以上連結した列車に対しては、本務機関車に指導者を乗り込ませなければならない。
 前項の場合、駅長は、指導者を機関車に乗り込ませる前に、機関車に乗り込んできた指導者の降りたことを確かめなければならない。
  • 動133
(運転中の指導者の同乗)
第247条 機関士は、指導式を施行する区間で列車を運転するときは、その閉そく区間に対する指導者を機関車に同乗させなければならない。
  • 停199の2
(指導者の陸送)
第247条の2 列車の取消し等の事由により、同一方向に続いて列車を運転する場合は、駅長は、相手停車場の駅長と打ち合わせて指導者を陸送することができる。
  • 停200
  • 動134
(指導者乗込み後の車両入換え)
第248条 駅長は、機関車に指導者を乗り込ませたあとで、車両の入換えをする必要の生じたときは、いつたんその指導者を降ろさなければならない。
  • 停201
  • 動135
(車両を遺留したときの指導者の処置)
第249条 故障その他の事由により、列車の一部を閉そく区間の途中に遺留したまま停車場に到着したときは、機関士は、その旨を駅長に通告した後、指導者を降ろさなければならない。
 前項の場合、駅長は、指導者から指導者腕章を取りはずして、遺留した車両の収容し終わるまで、その腕章を鎖錠のできる箇所に保管しておかなければならない。
  • 停202
(車両が逸走したときの指導者の処置)
第250条 停車場外へ逸走した車両を収容するために、救援列車を運転するときは、駅長は、指導者から指導者腕章を取りはずして、逸走した車両の収容し終わるまで、その腕章を鎖錠のできる箇所に保管しておかなければならない。
  • 停203
  • 列99
  • 動136
(閉そく方式の変更)
第251条 指導式を施行する閉そく区間で、故障その他の事由により、1停車場間を2以上の区間に分割したときは、指導式によらなければならない。
  • 停204
(分割閉そく区間を併合したときの指導者の選定)
第252条 停車場間を2以上の区間に分割して指導式を施行している場合、故障が除かれたために停車場間を1閉そく区間として新たに指導式を施行するときは、閉そく区間両端の停車場の駅長は、打ち合わせてその指導に対する指導者を選定しなければならない。この場合、分割した区間に対する指導者は、これを廃止するものとする。

第4款 伝令法

  • 停205
(伝令法施行責任者)
第253条 伝令法を施行するときの取扱いは、駅長が行なわなければならない。
  • 停206
  • 動137
(伝令法の施行)
第254条 伝令法は、列車又は車両のある閉そく区間に更に他の列車を運転させるとき、その列車に対して施行するものとする。この場合、自動区間においては、信号機の信号現示に従つて運転するものとする。
  • 停207
  • 列100
  • 動138
(伝令者腕章の備付け)
第255条 伝令法を施行するために停車場には、伝令者腕章を備えるものとする。
 伝令者腕章の様式は、次のとおりとする。
伝令者腕章の様式
  • 停208
  • 動139
(伝令者及びその腕章の着用)
第256条 伝令法を施行する区間には、1人の伝令者を定めるものとする。
 伝令者は、左腕に伝令者腕章をつけるものとする。
  • 停209
(伝令者の選定)
第257条 駅長は、伝令法を施行するときは、相手停車場の駅長と打ち合わせたうえ、伝令者を選定して、相互にその職名及び氏名を記録しておかなければならない。この場合、通信が途絶して複線指導式又は指導式を施行しているとき及び停車場間を2以上の区間に分割して指導式を施行しているときは、伝令法を施行する必要の生じた停車場の駅長が伝令者を選定して、その職名及び氏名を記録しておくものとする。
  • 停210
(伝令者と機関士との同乗)
第258条 伝令法を施行する区間では、伝令者は、駅長の指示を受けて機関士と同乗するものとする。
  • 停211
  • 動140
(伝令法による列車の運転)
第259条 次の各号の1に該当する場合は、伝令法により列車を運転するものとする。
  1. (1) 停車場間の途中で故障により停止した列車を救援するために、その区間に救援列車又は排雪列車を運転するとき
  2. (2) 停車場間の途中に遺留した車両又は停車場外へ逸走した車両を収容するために、その区間に救援列車を運転するとき
  3. (3) 停車場間の途中における線路の故障に対して、応急修理のため運転した工事列車が停止している区間に更に他の工事列車を運転するとき
  • 停212
  • 動141
(伝令者の乗車時機等)
第260条 駅長は、伝令法により運転する列車を停車場から出発させるときは、その区間に対する伝令者を機関車に乗り込ませなければならない。この場合、機関車を2両以上連結した列車に対しては、本務機関車に伝令者を乗り込ませなければならない。
  • 動142
(運転中の伝令者の同乗)
第261条 機関士は、伝令法を施行する区間で列車を運転するときは、その区間に対する伝令者を同乗させなければならない。
  • 停213
(伝令者の停車場到着の確認)
第262条 駅長は、伝令法により列車を運転させたときは、その伝令者が停車場に到着したことを確かめた後でなければ、他の列車をその区間に進入させてはならない。
  • 停214
  • 動143
(2以上の列車に対する伝令法)
第263条 伝令法により運転した列車のある区間に更に他の列車を運転させるときは、先きに伝令法によつて運転した列車の伝令者を停車場に帰着させなければならない。
  • 列101
  • 動144
(閉そく区間にある列車の移動禁止)
第264条 次の各号に掲げる列車は、伝令者の乗り込んでいる列車が到着するまでは、その停止している位置から移動してはならない。
  1. (1) 列車の故障により、救援列車を要求した列車又は救援列車を運転する旨の通告を受けた列車
  2. (2) 続いて工事列車を運転する旨の通告を受けた先着の工事列車
  3. (3) 続いて伝令法により列車を運転する旨の通告を受けた先着の救援列車又は工事列車

第5款 無閉そく

  • 停215
  • 列102
  • 動145
  • 雪29
(無閉そく運転の時機)
第265条 無閉そくによる列車の運転は、閉そく方式を施行することのできない場合、機関士の注意力のみにより運転の安全を保証して列車を運転する必要のあるときに行なうものとする。
  • 停216
  • 列103
  • 動146
  • 雪30
(無閉そくによる列車の運転)
第266条 次の各号の1に該当する場合は、無閉そくにより列車を運転するものとする。
  1. (1) 自動区間で閉そく信号機に停止信号の現示のある場合、その現示箇所をこえて進行するとき
  2. (2) 複線指導式又は指導式を施行する場合、適任者を派遣して相手停車場の駅長と打ち合わせるために単行機関車を連転するとき
  3. (3) 複線指導式又は指導式を施行する場合、適任者を派遣してその区間に先発した列車又は車両のないことを確かめるために単行機関車を運転するとき
  • 停217
(無閉そく単行機関車を出発させる停車場)
第267条 前条第2号及び第3号に規定する場合において、無閉そくにより運転する単行機関車の取扱いは、次の各号に定めるところによらなければならない。
  1. (1) 複線区間で複線運転をするときは、上り列車を出発させる停車場から出発させること。
  2. (2) 複線区間で単線運転をするときは、複線運転のとき列車を出発させる停車場から出発させること。
  3. (3) 単線自動区間では、自動閉そく式により運転した最後の列車を出発させた停車場から出発させること。
  4. (4) 連動閉そく式、連査閉そく式又は通票閉そく式を施行する閉そく区間では、常用閉そく方式により運転した最後の列車の到着した停車場から出発させること。
  5. (5) 票券閉そく式を施行する閉そく区間では、通票のある停車場から出発させること。
 前項第1号及び第4号の規定にかかわらず、鉄道管理局長等は、必要により、単行機関車を出発させる停車場をあらかじめ指定することができる。
  • 動147
(無閉そくにより運転する場合の注意)
第268条 無閉そくにより列車を運転するときは、機関士は、前途の見通しの範囲内に停止することのできる速度で注意運転しなければならない。この場合、見通しの良好なときでも、1時間15kmの速度をこえてはならない。
 前項の場合、前途の見通しの困確なときは、ときどき短急汽笛数声の合図をしなけれはならない。
  • 動148
(先行列車に接近した場合の機関士の処置)
第269条 無閉そくにより運転している列車が先行列車に接近したときは、機関士は、短急汽笛数声の合図をして、直ちに列車を停止しなければならない。
 前項の場合、先行列車の機関士が列車の接近してくることに気付いたときは、短急汽笛数声の合図によりその列車の機関士に警告しなければならない。
  • 列104
  • 動149
(途中に停止したときの先行列車との時隔)
第270条 無閉そくにより運転している列車が先行列車に接近したために停止したときは、次の各号に定める処置をとらなければならない。
  1. (1) 自動区間で閉そく信号機に停止信号の現示のある場合、その現示箇所をこえて進行したときは、先行列車が運転を開始した後、1分を経過してから運転を開始すること。
  2. (2) 前号に規定する場合以外の場合は、両列車の機関士と車掌とが打ち合わせて運転を開始すること。

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