はじめに
本ページでは日本国内に現存する専用線・専用鉄道の一覧を掲載しています。
「専用線」とは、「特定貨主が自己の専用に供するため、又は国若しくは地方公共団体が自己若しくは特定貨主の専用に供するために、その負担において敷設した側線」をいいます(旧国鉄専用線規則2条)。ざっくりいうと、貨物の荷主等が自己負担で建設した鉄道会社の側線ということです。鉄道会社の側線という形ではあるものの特定の荷主しかその側線は使用できず、当然建設費や保守費用は荷主負担となります。また、あくまで「側線」のため延長は(一部の例外を除き)3kmに制限されていました。いわゆる「工場の引込線」のような形の専用線もあれば、「公共(臨港)線」として地方自治体が設置して各荷主が共同利用するような線路も存在しています。なお、後述する専用鉄道と明示的に区別するために専用側線という場合もあります。
「専用鉄道」とは、「専ら自己の用に供するため設置する鉄道であつて、その鉄道線路が鉄道事業の用に供される鉄道線路に接続するもの」(鉄道事業法2条6項)をいいます。専用線との違いは目的が貨物の輸送に限られないこと、鉄道会社の鉄道の側線という形ではなく事業者が独自に鉄道を設置する形となっていることです。もちろんほとんどの専用鉄道は貨物の輸送が主目的で建設されましたが、なかには鉱山等で労働者や沿線住民を輸送する客車を運行していた専用鉄道(三井鉱山奈井江専用鉄道など)や、工場の通勤者を輸送していた専用鉄道(日立製作所水戸工場専用鉄道など)の事例が存在しました。また、専用線で取り扱える貨物が原則として専用線とそれに接続する鉄道路線にわたって運送される貨物に限られたのに対し、専用鉄道の利用法は自由であり、専用鉄道内に複数の駅を設けて専用鉄道内発着の貨物列車を多数運行したり製鉄所構内の資材輸送設備を兼ねたりという事例があります。また、かつては専用鉄道からさらに専用線が分岐していた事例も存在しました。なお、「鉄道」のような見た目をしている場合でも「鉄道線路に接続するもの」に該当しない(=鉄道会社の線路と繋がっていない)ものは「専用鉄道」には該当しません。製鉄所の構内鉄道や森林鉄道が該当しますが、これらの事例は本ページでは扱いません。
専用線や専用鉄道の一覧はかつて国鉄部内の通達にて内示されていたほか、専用鉄道の一覧については運輸省から私鉄要覧などで公表されていました。しかし、国鉄分割民営化の影響や1990年代の法改正で専用鉄道の免許制が廃止されたことで専用線・専用鉄道の一覧を部外者が入手するのは困難となりました。本ページでは、過去の私鉄要覧や1970年時点の専用線一覧 (国立国会図書館所蔵)などの資料をもとに現存する専用線・専用鉄道を一覧で表示していますが、記事の性質上漏れ・誤りがある可能性がありますのでご了承ください(お気づきの点がございましたら指摘いただけると助かります)。また、かつて専用鉄道であり、鉄道路線との接続がなくなったため専用鉄道の定義から外れているものの現在も鉄道自体は残っている事例についても取扱います(本記事では便宜上、「構内鉄道」と呼びます)。なお、近年貨物取扱実績のない専用線は*を付けています。