資料館 旧国鉄専用線規則(1958年)

このページでは、『専用線解説』(貨物事務研究会編 交通日本社)に基づき1958年時点での専用線規則を掲載しています。

なお、専用線規則は2018年1月1日に公表された日の属する年の翌年から50年を経過していますので、2018年改正前の著作権法の規定により著作権が消滅しています。

専用線規則(昭和31年8月10日国鉄公示第290号)

最終改正:昭和33年6月28日国鉄公示第233号

第1章 総則

(適用範囲)
第1条 専用線の敷設及び使用については、別に定のある場合の外、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 「専用線」とは、特定貨主が自己の専用に供するため、又は国若しくは地方公共団体が自己若しくは特定貨主の専用に供するために、その負担において敷設した日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)の側線をいう。
(注)駅構内に新設する授受線は、専用線に含むものとする。
(敷設及び使用承認)
第3条 専用線を敷設及び使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、別表第1号様式の申請書に、国鉄の指定する図面及び書類を添附して国鉄に提出し、その承認をうけるものとする。
(承認書の交付)
第4条 国鉄は、前項の承認をする場合は、別表第2号様式の承認書を申請者に交付する。
(請書の提出)
第5条 申請者は、前条に定める承認書の交付を受けたときは、その請書を国鉄に提出するものとする。

第2章 敷設

(設置基準)
第6条 専用線の設置基準は、国鉄の定めるところによる。
(工事の施行)
第7条 専用線(附帯施設を含む。)の敷設工事は、第3条の定めるところによつて承認をうけた者(以下「専用者」という。)が施行するものとする。但し、本線及び重要な側線の運転に直接関係する部分の工事は、国鉄が施行する。
 専用者は、工事の施行を国鉄に委託することができる。
(注1)「附帯施設」とは、信号保安設備、電気運転設備、電力設備、通信設備、踏切道、転車台等をいう。
(注2)「重要な側線」とは、本線の運転に直接関係すを(※作者注:原文ママ)機回り線、引上線等をいう。
(工事の監督)
第8条 第7条第1項本文に定める工事は、国鉄が監督する。
(工事のしゆん功検査)
第9条 専用線の敷設工事が終了したときは、国鉄においてしゆん功検査(機関車の踏固試運転を含む。)を行う。
(工事の費用)
第10条 専用線(附帯施設を含む。)の敷設工事に要する費用は、国鉄との分岐点(分岐器を含む。)までを専用者の負担とする。授受線の新設を必要とする場合、信号場の設置を必要とする場合並びに国鉄及び第三者の施設の移転変更を必要とする場合のその費用についても同様とする。
 専用線敷設に伴い駅構内に設置を必要とする引上線、入換線、仕訳線、留置線等(以下「関連施設」という。)の費用については、国鉄の負担とする。但し、建設材料運搬線等臨時の専用線の関連施設の費用又は第三者の施設の移転変更を必要とする場合のその費用は、専用者の負担とする。
(注)もつぱら専用者の作業のために設置する仕訳線等は、専用線に含まれるものとする。
(工事の監督費等)
第11条 第8条に定める監督及び第9条に定めるしゆん功検査に要する費用は、専用者の負担とする。
(委託工事費の予納)
第12条 専用者は、第7条第1項但書に定める工事に要する費用及び前条に定める費用又は第7条第2項の定めるところによつて国鉄に工事を委託したときのその費用を、工事着手前に全額予納するものとする。但し、国鉄に工事を委託した場合の費用については、国鉄の承認を受けてその定めるところにより分割して予納することができる。
 前項但書の規定により分割予納を認められたときは、専用者は、担保として銀行の連帯保証書を国鉄に提出するものとする。但し、その費用の全額が多額のとき若しくはその工事の施行期間が長期にわたるとき又は専用者が国、地方公共団体、その他の公法人若しくは特別の法律により設立された法人のときは、担保の全部又は一部の提供を免除することがある。
(工事資材)
第13条 専用線の敷設工事に要する資材は、専用者が調達するものとする。この場合軌条等の資材については、国鉄において支障のない場合に限り、国鉄の定めるところによつて売却をうけることができる。
 専用者は、前項後段の規定によつて売却をうけた資材のうち古レール及び古ガーダについては、専用線の撤廃又は軌条交換等の場合は無償で国鉄に譲渡するものとする。
(注)国鉄が売却する資材の価格は、古レール及び古ガーダは帳簿価格、その他は時価とする。
(専用線の所有)
第14条 専用線及び国鉄が管理を必要とする附帯施設は、無償で国鉄の所有とする。但し、国が敷設したものについては、この限りでない。
(国鉄用地外の土地の処理)
第15条 前条の規定によつて国鉄の所有とする専用線及び附帯施設のため必要な土地及び専用線敷設工事の施行上国鉄において一時必要とする土地で、国鉄用地外のものについては専用者は国鉄に無償で使用させるものとする。この場合、その土地が専用者の所有でないときは、専用者は、国鉄の転借人としての義務の免除について所有者の承諾を得なければならない。
 第10条第2項に定める施設のため必要とする国鉄用地外の土地については、専用者は、国鉄に無償で譲渡するものとする。但し、国の専用線については、この限りでない。

第3章 使用

第1節 通則

(専用線の使用)
第16条 専用線は、専用者に無償で使用させるものとする。
(第三者の使用)
第17条 専用者は、専用線を第三者に使用させようとするときは、別表第3号様式の申請書を国鉄に提出し、その承認をうけるものとする。
 第三者の使用については、専用者がこの規則の定めるところによつて、国鉄に対してその責を負うものとする。但し、国鉄が特に承認した場合は、この限りでない。
(国鉄の使用)
第18条 国鉄は、運輸上必要があると認めた場合は、専用者の使用に支障を及ぼさない限度において、自己のために専用線を使用することができる。
(専用線の共用)
第19条 専用線の全部又は一部を共用しようとする者は、専用者の承諾を得て、国鉄の承認をうけるものとする。
 国鉄は、運輸上必要があると認めた場合は、専用者の使用又は業務に支障を及ぼさない限度において、専用線を第三者に共用させることができる。
 前項の場合、第三者は、専用者に対して相当の対価を支払わなければならない。対価の額について協議が成立しないときは、国鉄の裁定額によるものとする。
(注)「共用」とは、専用線に接続して他の専用線を敷設し、特定の区間を共同使用すること又は専用線を2以上の者がその費用を分担して敷設し、共同使用することをいう。
(専用権の譲渡)
第20条 専用者は、国鉄の承認をうけたときは、専用線の専用権を第三者に譲渡することができる。
 専用者は、前項の規定によって承認をうけようとするときは、別表第4号様式の申請書を国鉄に提出するものとする。
 専用者は、住所、商号若しくは代表者の変更又は相続(個人の場合に限る。)をしたときは、国鉄に届け出るものとする。
(使用の休廃止等)
第21条 専用者は、専用線の使用を休止し、再開し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、国鉄に届け出るものとする。
(注)使用休止中における専用線の管理は、専用者が行うものとする。

第2節 貨物取扱

(取扱貨物の範囲)
第22条 専用線において取り扱うことのできる貨物は、専用線と国鉄線又は連絡社線にわたつて運送される車扱貨物に限る。但し、国鉄の承認をうけたときは、宅扱貨物(発送に限る。)又は小口扱貨物を取り扱うことができる。
 専用者は、前項但書の規定によつて承認をうけようとするときは、別表第5号様式の申請書を国鉄に提出するものとする。
(授受場所)
第23条 貨物及び貨車の受授は、専用線の所管駅構内において行い、その場所は国鉄が定める。
(運送責任)
第24条 前条に定める受授場所に貨車を回入したときは、双方立会のうえで引渡しを行うものとする。但し、立会が困難な場合には、そのときをもつて引渡しが行われたものとする。
(貨車出入作業等の責任)
第25条 受授場所と専用線間における貨車の出入作業(以下「貨車出入作業」という。)及びこれに附帯する作業等は、国鉄の指示に従つて専用者が行うものとする。
(国鉄機による貨車出入作業等)
第26条 国鉄は、専用者が国鉄所有入換用動力車による貨車出入作業及びこれに附帯する作業等のため車両、附属品及び取扱人の提供方を申し出たときは、業務に支障のない場合に限り、これに応ずることができる。
(私有入換用動力車の取扱方)
第27条 専用者は、貨車出入作業を私有入換用動力車によっ(※作者注:原文ママ)て行うときは、その具備条件及び操縦者について国鉄の承認をうけるものとする。
 前項の私有入換用動力車の検査及び修繕並びに従事員の考査は、国鉄の定めるところによつて専用者が行うものとする。この場合、専用者は、その結果を国鉄に報告するものとする。
 専用者は、前項の検査、修繕及び考査を国鉄に委託することができる。この場合の費用は、国鉄の定めるところによる。
(貨車返還時間)
第28条 専用者は、専用線に回入した貨車を受授した時刻から起算して、片道貨物積載のときは5時間以内、往復共貨物積載のときは10時間以内に、受授場所に返還するものとする。但し、国鉄が必要と認めたときは、これを変更することができる。
 前項の規定は、私有貨車及び貸渡貨車に対しては適用しない。
(作業キロ程)
第29条 専用線作業キロ程(以下「作業キロ程」という。)は、国鉄線との分岐点からその専用線の最長終端までのキロ程によるものとし、国鉄がこれを定める。この場合、1キロメートル未満は小数第1位までとし、数は四捨五入する。
 駅構外本線の途中から分岐する専用線の作業キロ程については、次の各号によつて、国鉄が定める。
  1. (1) 上下列車とも分岐点に途中停車させ、貨車出入作業を行うことができる場合は、分岐点からその専用線の最長終端までのキロ程。
  2. (2) 前号以外の場合は、所管駅構内の中心からその専用線の最長終端までのキロ程。
 1専用線に、分岐した2以上の積卸線がある場合には、各積卸線の最長終端までのキロ程によって各別に作業キロ程を定めることができる。
 貨車出入作業が専用線内の仕訳作業等によつて常時特別の作業となる場合においては、特別の作業キロ程を定めることができる。
(入換用動力車運転料)
第30条 第26条の規定により国鉄所有入換用動力車によつて貨車出入作業を行う場合は、運転料(乗務員費を含む。)として次の各号によって算定した料金を収受する。
  1. (1) 機関車による場合は、作業キロ程100メートルごとに1往復60円。
  2. (2) 動車による場合は、作業キロ程100メートルごとに1往復37円。
 国鉄事業用貨物積載用貨車とその他の貨車を併結運転する場合における前項の料金は、5割減とする。この場合、円未満の数は切り捨てる。
(機関車回送料)
第31条 貨車出入作業のため所管駅以外の駅から特に国鉄所有機関車を所管駅まで回送する場合は、回送料(乗務員費を含む。)として回送又は返送する駅間の営業キロ程1キロメートル(1キロメートル未満は1キロメートルに切り上げる。)ごとに300円を収受する。
(貨車留置料)
第32条 第28条に定める時間内に貨車の返還をしないときは、その後の時間に対して貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)に定める貨車留置料を収受する。但し、国鉄の都合によつて遅延した時間に対しては、これを収受しない。
 貨車を専用者に引き渡した後、専用者がその使用を取り消したときは、貨物運送規則に定める指図手数料及び貨車留置料を収受する。
(経常費)
第33条 第26条に定める附帯作業等については、次の各号に掲げる場合に、これに必要な経費を収受する。
  1. (1) 踏切警手を配置する場合。
  2. (2) 信号場を設置する場合。
  3. (3) 専用線内における貨車の仕訳作業(専用者のためにする作業であつて、通常の貨車出入作業を除く。)のため特に係員を増加する場合。
 前項の経費は、年額で定める。
(特定区間の運送)
第34条 専用者は、専用線(本線途中分岐のものを除く。)とその所管駅間又は同ー駅に接続する2専用線間において貨物運送を行おうとするときは、国鉄の承認をうけるものとする。
 専用者は、専用線内において又は前項の規定によつて貨物運送を行うため国鉄所有貨車を使用しようとするときは、国鉄の定めるところによつて貨車の貸渡しをうけることができる。
 第1項の規定によつて貨物運送を行う場合は、発着手数料として、その所管駅発着の場合は1発1着、通過の場合は1通過ごとに積空にかかわらず、貨車1車について80円の料金を収受する。
 尊用線内における又は第1項の規定による貨物運送を国鉄所有入換用動力車によつて行うときは、第30条に定める運転料を収受する。
(非共同使用駅における構内通過)
第35条 国鉄線と連絡社線との接続場所で各別の駅を有する場合(共同使用駅でない場合。)に、国鉄の駅に接続する専用線と連絡社線との間に出入する貨車の国鉄駅構内の通過に対しては、前条第3項及び第4項の規定を準用する。
(料金支払期日)
第36条 第30条から第32条(指図手数料を除く。)まで、第34条第35条及び第59条に定める料金(以下「専用線関係料金」という。)は、毎月7日までにその前月分を収受する。
 第33条に定める経費は、 4半期ごとに次の期日までに収受する。
第1―4半期7月上旬まで
第2―4半期10月上旬まで
第3―4半期1月上旬まで
第4―4半期3月末日まで
(延滞償金)
第37条 専用線関係料金及び経常費を所定の期日までに納入しないときは、その納期の翌日から納入した日までの日数に応じ、日歩4銭(国及び地方公共団体の場合は日歩2銭7厘)の割合で延滞償金を収受する。

第3章 保守

(専用線の保守)
第38条 専用者は、専用線を常に車両の出入に支障のないよう保守(除雪を含む。)するものとする。但し、本線及び重要な側線の運転に直接関係する部分の保守は、国鉄が行う。
 前項の規定によつて行う保守は、国鉄の定めるところによる。
 専用者は、保守工事を国鉄に委託することができる。
(保守の計画)
第39条 専用者は、毎年2月上旬までに、次の各号にかかげる事項を記載した翌年度の年間保守の計画書を提出するものとする。
  1. (1) 工事の実施予定期間
  2. (2) 工事区間
  3. (3) 工事内容
  4. (4) 資材調達方法
 専用者は、保守工事を実施するときは、その都度、工事着手前に国鉄の指定するエ事書類を提出するものとする。
(監督及び巡回)
第40条 第38条第1項本文に定める保守は、国鉄が監督する。
 国鉄は、専用線の保守状況を巡回監督し、専用者に対して保守に関する指示を行う。
 専用者は、前項の指示をうけたときは、直ちに、これに従うものとする。
(工事資材)
第41条 専用線の保守工事に要する工事資材については、第13条の規定を準用する。
しゆん功検査)
第42条 専用線の保守工事を終了したときは、国鉄においてしゆん功検査を行う。但し、軽易な保守工事の場合は、この限りでない。
(保守費)
第43条 専用線の保守費は、国鉄線との分岐点までを専用者の負担とする。但し、国鉄線に接続する分岐器(まくら木を含む。)、双動機、電気運転用区分装置及び標識の保守費は、その取替の材料費を除いて国鉄の負担とする。
(監督費等)
第44条 第40条第1項に定める国鉄の監督のうち保守工事(軽易なものを除く。)に対する監督の費用及び第42条に定めるしゆん功検査の費用は、専用者の負担とする。
(委託保守費等の予納)
第45条 専用者は、第38条第1項但書に定める保守に要する費用(第43条但書の規定により国鉄の負担となる費用を除く。)及び前条に定める費用又は第38条第3項の定めるところによつて国鉄に保守を委託したときのその費用を、工事着手前に全額予納するものとする。但し、天災その他のため緊急を要する保守工事を施行する場合又は専用者が国若しくは地方公共団体の場合は、工事着手後においても納付することができる。
(国鉄の使用の保守費等)
第46条 国鉄は、第18条の定めるところによつて専用線を常時使用する場合は、その使用部分に対する保守費を使用割合に応じて負担する。この場合における発生品は、費用負担の割合に応じてそれぞれの所有とする。但し、第13条第1項後段の規定により国鉄から売却をうけた資材のうち古レール及び古ガーダについては、国鉄の所有とする。

第4章 雑則

(移転変更)
第47条 国鉄は、運輸上必要があると認めた場合は、専用線を移転変更することができる。
 前項の規定によつて移転変更をする場合のこれに要する費用(増用地の費用を除く。)は、国鉄の負担とする。但し、第3条に定める承認の際に国鉄の改良等の計画が確定している場合の費用は、専用者の負担とする。この場合、国鉄において移転変更の工事を施行するときは、第12条の規定を準用する。
(原状回復)
第48条 専用者は、専用線の全部又は一部の使用を廃止した場合又は第55条の規定により承認を取り消された場合は、すみやかに国鉄の承認をうけて、これを撤去するものとする。この場合、国鉄用地については、直ちに原状に回復するものとする。
 相当の期間を経過しても専用者が前項の規定による撤去をしないときは、国鉄においてこれを行うことができる。
 前2項の場合において発生する撤廃物は、第13条第2項(第41条の規定により準用する場合を含む。)の規定により国鉄に返還するものを除いて、これを無償で専用者に譲渡する。専用者の負担で敷設して国鉄の所有とした附帯施設についても同様とする。但し、未納の専用線関係料金及び経常費がある場合は、その未納金額に相当する撤廃物は譲渡しない。
 前各項の撤去、譲渡及び原状回復に要する費用は、専用者の負担とする。但し、国鉄の都合による場合(敷設の承認の際に国鉄の改良等の計画が確定している場合又は第2項に定める場合を除く。)は、国鉄用地内のものに限り、国鉄の負担とする。
(補償存置)
第49条 前条の規定により撤去する専用線を、国鉄において存置する必要があるときは、国鉄の見積つた補償をしてこれを存置することができる。
 共用する専用線を一方の専用者が撤去する場合において、他の専用者が共用部分の存置を必要とするときは、一方の専用者はこれを存置しなければならない。この場合その補償については、専用者間において協議するものとする。
(公租公課)
第50条 第14条の定めるところにより国鉄の所有とした施設物に対する公租公課は、専用者の負担とする。
(損害賠償責任)
第51条 専用線の敷設又は使用に伴い発生した損害は、専用者の負担とする。但し、国鉄職員の故意又は重大な過失によって生じたものであるときは、その都度の協議によって、その全部又は一部を国鉄が負担することがある。
 前項の規定は、専用者が専用線でない線路において作業する場合に準用する。
(国鉄車両の修理)
第52条 前条第1項本文の規定により専用者の負担となる国鉄所有車両の破損箇所の修理は、国鉄が行う。
(承認条項の変更)
第53条 専用者は、専用線の増設、配線変更又は貨車出入作業方法等を変更しようとするときは、国鉄の承認をうけるものとする。
 国鉄は、1箇月前の予告で承認条項を変更することができる。但し、料金については、1週間前に予告するものとする。
(入線制限及び貨物取扱の停止)
第54条 国鉄は、専用者がこの規則に違反したときは、車両の入線制限若しくは入線停止又は貨物の取扱を停止することができる。
(承認の取消)
第55条 国鉄は、次の各号に掲げる場合には、この規則による承認を取り消すことができる。
  1. (1) 専用者がこの規則に違反した場合。
  2. (2) 専用者の都合により、国鉄の指定した期限内に工事に着手しない場合又は工事をしゆん功させない場合。
  3. (3) 国鉄の本線、停車場及び信号所等の移転廃止のため、専用線を存置することができない場合。
  4. (4) 国鉄が3箇月前に取消の予告を行った場合。
 専用者がこの規則による承認の取消を申し出た場合は、国鉄は、特に支障のないときに限り、これに応ずるものとする。
(承認期間)
第56条 この規則による使用承認の期間は3箇年とし、事業年度をもつて打ち切る。但し、期間の末日1箇月前までになんらの意思表示をしないときは、次の3箇年間継続するものとする。その後についても同様とする。
(専用鉄道の連絡承認及び貨物取扱)
第57条 国鉄と直通連絡をする専用鉄道の国鉄との連絡施設の設置及び貨物取扱については、第3条から第5条まで、第2章第17条第18条第20条第3項、第21条第3章第2節第26条及び第27条を除く。)及び第3節並びに第47条から第56条までの規定を準用する。
(運転管理)
第58条 前条の場合に専用鉄道の所有者は、国鉄に運転管理を委託することができる。
 国鉄は、前項の運転管理をするときは、車両、附属品及び取扱人を提供して、国鉄の定める運転方式によつて行う。但し、必要のある場合には、列車として取り扱うことができる。
 前2項の場合において専用鉄道の所有者は、その線路を車両又は列車の運転に支障のないよう常に整備するものとする。
 国鉄は、前項の整備状況調査をするため、専用鉄道の施設内に立ち入ることができる。
 国鉄は、専用鉄道が車両又は列車の運転に支障があると認めたときは、その運転を中止することができる。
(緩急車使用料)
第59条 国鉄は、専用鉄道内の列車運転のため特に貨物緩急車を提供したときは、車両使用料として1車1日までごとに260円を収受する。

附則

 この公示は、昭和31年9月1日から施行する。
(経過規程)
 この公示の施行の際、現に専用線及び専用鉄道の連絡施設の敷設の承認をうけて貨物取扱の契約を締結しているものについては、相手方の承諾を得て、この規則によつて敷設及び使用の承認をうけたものとして、同様の取扱をする。但し、相手方の負担で敷設して国鉄の所有とした受授線及び関連施設については、次の各号による。
  1. (1) 撤廃物の引渡しの条件をつけないものについては、使用廃止の際これを返還しないものとする。
  2. (2) 前号以外のものについては、保守は相手方の負担において国鉄が施行し、使用廃止の際はこれを返還するものとする。
 この公示の施行の際、現に専用線及び専用鉄道の連絡施設の敷設の承認をうけてエ事施行中のもの又は工事着手前のものについては、なお従前の取扱によるものとする。但し、工事しゆん功のときは、前項の定めるところによる。
 第37条に定める専用線関係料金に対する延滞償金については、9月1日以降において発生するものについてこの規則を適用するものとする。

別表

第1号様式 省略
第2号様式 省略
第3号様式 省略
第4号様式 省略
第5号様式 省略

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