資料館 旧国鉄運転取扱基準規程(1972年) 附則・別表第1~第8

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運転取扱基準規程(昭和39年12月15日運達第33号)

最終改正:昭和47年3月11日運達第27号

附則

 この達は、別に定める日から施行する。
 この達は、昭和50年3月31日限りその効力を失う。
別表第1 (第3条
  1. (1) 「総局長等」とは、総局長(新幹線総局長を除く。)、首都圏本部長及び直轄鉄道管理局長(関東地区の鉄道管理局長を除く。)をいう。
    • (停)
  2. (2) 「鉄道管理局長等」とは、北海道総局長、四国総局長及び鉄道管理局長をいう。
    • (停)
  3. (3) 「駅長等」とは、駅長、機関区長、電車区長、気動車区長、客貨車区長、客車区長及び貨車区長(これらの支区長を含む。)並びに運転所長(支所長を含む。)、運転区長、管理所長、運輸区長及び車両区長をいう。
    • (停)
  4. (4) 「運転保安装置」とは、閉そく装置、信号装置、連動装置、転てつ装置、軌道貨車制動装置、自動列車停止装置、列車運転用通信装置、踏切保安装置等をいう。
    • (停)
  5. (5) 「停車場」とは、駅、操車場及び信号場をいう。
    • (停)
  6. (6) 「列車組成停車場」とは、列車を組成することに定められている停車場をいう。
    • (停)
  7. (7) 「中間停車場」とは、列車組成停車場から次の列車組成停車場までの中間にある停車場をいう。
    • (停)
  8. (8) 「線路」とは、線路及び電車線路をいう。
    • (停)
  9. (9) 「電車線路」とは、架空電車線路、電線路及び帰線路をいう。
    • (停)
  10. (10) 「本線」とは、列車の運転に常用するために設けた線路をいう。
    • (停)
  11. (11) 「主本線」とは、停車場内で同一方向の列車を運転する本線が2以上あるとき、そのうちで最も主要な本線をいう。
    • (停)
  12. (12) 「副本線」とは、停車場内で主本線以外の本線をいう。
    • (停)
  13. (13) 「側線」とは、列車の運転に常用する線路以外の線路をいう。
    • (停)
  14. (14) 「安全側線」とは、停車場内で2以上の列車又は車両が同時に進入又は進出するとき、過走して衝突等の事故の生ずることを防止するために設けた側線をいう。
    • (停)
  15. (15) 「有効長」とは、停車場内で、列車を停止させる線路又は車両を留置する線路の両端にある車両接触限界標識相互間の長さをいう。この場合、出発信号機の設けてある線路に対しては出発信号機までの長さをいう。
    • (停)
  16. (16) 「過走余裕距離」とは、列車又は車両を停止するとき、誤つてその位置を行き過ぎる場合のあることを予想して、この場合でも、事故を生ぜしめないために設けた区域の長さをいう。
    • (停)
  17. (17) 「車両」とは、旅客車、貨物車及び機関車をいう。
    • (停)
  18. (18) 「密閉式構造の車両」とは、積荷が外部に漏えいするおそれがない構造で、かつ、積荷が吸湿発熱物の場合には、防水、防湿構造とした車両をいう。
    • (停)
  19. (19) 「列車」とは、停車場外の線路を運転させる目的で組成された車両をいう。
    • (停)
  20. (20) 「旅客列車」とは、客車列車、電車列車及び気動車列車をいう。
    • (停)
  21. (21) 「工事列車」とは、線路の修理等をするとき、材料その他のものを輸送するために運転する列車をいう。
    • (停)
  22. (22) 「救援列車」とは、列車又は車両を救援するために運転する列車をいう。
    • (停)
  23. (23) 「先発列車」とは、停車場から同一方向に続いて列車を出発させるとき、先に出発させる列車をいう。
    • (停)
  24. (24) 「先行列車」とは、停車場間の途中で2以上の列車が同一方向に運転しているとき、先に運転している列車をいう。
    • (停)
  25. (25) 「後続列車」とは、同一方向に続いて列車を2以上運転しているとき、あとに続いて運転している列車をいう。
    • (停)
  26. (26) 「けん引定数」とは、速度種別に応じて動力車がけん引できる車両重量又は編成割合の限度を示したものをいい、機関車けん引の列車は換算両数(1位未満の数は、切り捨てる。)で、電車列車又は気動車列車は編成割合及び査定時の編成両数で、電車又は気動車で車両をけん引する場合は換算両数で表わす。
    • (停)
  27. (27) 「連結軸数」とは、列車として仕立てた車両(機関車を除く。)の車軸(マヤ34形式試験車及びマヤ38形式試験車の測定用車輪を除く。)の総数をいう。
    • (停)
  28. (28) 「ブレーキ軸数」とは、列車として仕立てた車両(機関車を除く。)のブレーキの働く車軸の総数をいう。
    • (停)
  29. (29) 「ブレーキ軸割合」とは、連結軸数100に対するブレーキ軸数の割合をいう。
    • (停)
  30. (30) 「標準こう配」とは、1kmを隔てた2地点間における高低の差を1000分率で表したもののうち、列車に対して最急の上り又は下りとなるこう配をいう。ただし、その距離が1kmに満たないときは、その線路の長さに対する両端の高低の差を1000分率で表わしたものをいう。
    • (停)
  31. (31) 「動力車」とは、機関車、電動車及びデイーゼル動車並びに有ガイデイーゼル貨車をいう。
    • (停)
  32. (32) 「退行運転」とは、列車標識を変更しないで最初に進行してきた方向と反対方向に列車を運転することをいう。
    • (停)
  33. (33) 「注意運転」とは、特殊の事由のために特段の注意力をもつて運転することをいう。
    • (停)
  34. (34) 「推進運転」とは、最前部の運転室以外の場所で列車を運転することをいう。
    • (停)
  35. (35) 「車両入換え」とは、操車掛の行なう入換合図により動力車を使用して、車両の移動、解放又は連結をする作業をいう。
    • (停)
  36. (36) 「突放入換え」とは、動力車で突き放して車両の入換えを行なう方法をいう。
    • (停)
  37. (37) 「手押し入換え」とは、動力車を使用しないで人力等により車両の入換えを行なう方法をいう。
    • (停)
  38. (38) 「本務機関車」とは、列車に連結した機関車のうちで列車を運転するときの責任をもつために最前位に連結された機関車をいう。
    • (停)
  39. (39) 「補助機関車」とは、列車を組成する車両の両数を増加するために、本務機関車のほかに使用する機関車をいう。
    • (停)
  40. (40) 「損傷車両」とは、車両の一部が損傷したために営業用としては使用できないが、運転に堪えるものをいう。
    • (停)
  41. (41) 「留置車両」とは、停車場内に一時留め置く車両をいう。
    • (停)
  42. (42) 「遺留車両」とは、停車場間の途中に列車が一部の車両を残して運転したとき、その残された車両をいう。
    • (停)
  43. (43) 「緩急車」とは、貫通ブレーキ用のブレーキ・シリダ(※作者中:原文ママ)、車掌弁、圧力計及びハンド・ブレーキを備えた車掌の乗務室の設けてある旅客車又は貨物車をいう。
    • (停)
  44. (44) 「貫通ブレーキ」とは、列車を組成した車両の全部にブレーキ管を貫通させて、機関士の操作により一せいにブレーキを行なうことのできる装置で、かつ、ブレーキ管が分離した場合、自動的に非常ブレーキの作用する装置をいう。
    • (停)
  45. (45) 「通告」とは、通告者又は通告者から指示を受けた者から被通告者に直接通告することをいう。
    • (停)
  46. (46) 「予告」とは、通告者が通告者以外の者を介してあらかじめ通告することをいう。
    • (停)
  47. (47) 「中継者」とは、通票又は通券の中継をする者をいう。
    • (停)
  48. (48) 「適任者」とは、資格者以外の者に臨時に作業を行なわせるとき、その作業をするのに適当な者として駅長等から指名された者をいう。
    • (停)
  49. (49) 「誘導」とは、列車又は車両を入換合図により導くことをいう。
    • (停)
  50. (50) 「運転整理」とは、列車が遅延したとき又は遅延するおそれのあるとき、列車を正常に運転させるための手配であつて、列車の順序変更、行違い変更、待避箇所の変更、運転線路の変更、けん引定数及び速度種別の変更、時刻変更、回復運転の指示等をいう。
    • (停)
  51. (51) 「最近の停車場」とは、列車の前方又は後方の停車場のうち、列車から最も近い停車場をいう。
    • (停)
  52. (52) 「次の停車場」とは、列車の前方の停車場のうち、最初の停車場をいう。
    • (停)
  53. (53) 「次に停止する停車場」とは、列車の前方の停車場のうち、当該列車が最初に停止する停車場をいう。
    • (停)
  54. (54) 「構内運転」とは、停車場内において、鉄道管理局長等の指定した線路及び区間を操車掛の誘導を受けないで車両を運転するときの運転方式をいう。
    • (停)
  55. (55) 「密着連結器」とは、連結器を相互に連結したとき、自動作用により鎖錠され密着する連結器をいう。
    • (停)
  56. (56) 「密着式小型自動連結器(横作用)」とは、錠揚げハンドルの作用が横方向に回転する機構で、連結したとき連結面が密着形になる小型自動連結器をいう。
    • (停)
  57. (57) 「密着式小型自動連結器(下作用)」とは、錠揚げハンドルの作用が上下する機構で、連結したとき連結面が密着形になる小型連結器をいう。
    • (停)
  58. (58) 「中間連結器」とは、種類の異なる連結器の中間に介在して、間接的に連結する連結器をいう。
    • (停)
  59. (59) 「分岐に接続する曲線」とは、分岐器が存在するために、十分なカント及び緩和曲線長が取れない曲線をいう。
  60. (60) 「閉そく」とは、一定の区間を1列車のみの運転に専用させることをいう。
    • (停)
  61. (61) 「閉そく区間」とは、閉そく方式を施行するために定めた区間をいう。
    • (停)
  62. (62) 「閉そく方式」とは、1閉そく区間に1列車のほか、他の列車を同時に運転させないために施行する方法をいう。
    • (停)
  63. (63) 「対向列車に対する閉そく区間」とは、2以上の停車場間を1区間として、同一方向の列車に対しては各停車場間を各別に1閉そく区間として、反対方向の列車に対しては全体を1閉そく区間とする場合、その区間全体をいう。
    • (停)
  64. (64) 「常用閉そく方式」とは、常時、施行する閉そく方式をいう。
    • (停)
  65. (65) 「代用閉そく方式」とは、常用閉そく方式を施行することのできないとき、その代わりに施行する閉そく方式をいう。
    • (停)
  66. (66) 「自動閉そく式」とは、閉そく区間に分けた線路に連続した軌道同路を設け、これと信号機とを関連させることにより、その閉そく区間に列車のあるときは、信号機に停止信号を、列車のないときは進行を指示する信号を自動的に現示する装置としている閉そく方式をいう。
    • (停)
  67. (67) 「連動閉そく式」とは、閉そく区間両端の停車場間に連続した軌道回路を設け、両端停車場の相対する出発信号機が相互に連動した装置とし、一方の出発信号機に進行信号を現示したときは、他方の出発信号機には進行信号を現示することのできない装置としている閉そく方式をいう。
    • (停)
  68. (68) 「連査閉そく式」とは、閉そく区間両端の停車場の場内信号機附近に短小軌道回路を設け、両端停車場の相対する出発信号機が相互に連動した装置とし、一方の出発信号機に進行信号を現示したときは、他方の出発信号機には進行信号を現示することのできない装置としている閉そく方式をいう。
    • (停)
  69. (69) 「通票閉そく式」とは、閉そく区間両端の停車場の駅長が協同して通票閉そく機から通票を取り出して、これを機関士に携帯させることにより列車の運転の安全を保証する閉そく方式をいう。
    • (停)
  70. (70) 「票券閉そく式」とは、閉そく区間に1個の通票と、この通票によつてのみ開くことのできる通券箱とを備えて、この通票又は通券を機関士が携帯することにより、列車の運転の安全を保証する閉そく方式をいう。
    • (停)
  71. (71) 「通票式」とは、閉そく区間に1個の通票を備え、これを機関士に携帯させ、出発した停車場に帰着するまで他の列車をその閉そく区間に進入させないことにより、列車の運転の安全を保証する閉そく方式をいう。
    • (停)
  72. (72) 「開通表示燈」とは、出発信号機の防護する閉そく区間(転てつ機部分を除く。)に列車又は車両のないことを表示する燈をいう。
    • (停)
  73. (73) 「通票の折返し使用」とは、通票閉そく式の通票を列車の運転に使用した後、これをいつたん通票閉そく機に納めないで、そのまま反対列車の機関士に携帯させる方法をいう。
    • (停)
  74. (74) 「通票の持越し」とは、機関士が誤つて次の閉そく区間に通票を持ち越したことをいう。
    • (停)
  75. (75) 「通票の陸送」とは、票券閉そく式を施行している閉そく区間で列車の運転順序を変更するとき、列車を取り消したとき又は通票と票券との使用を誤つたときに相手停車場に通票を送り届けることをいう。
    • (停)
  76. (76) 「通票の調節」とは、通票閉そく式の通票が閉そく区間両端の停車場の一方に片寄つたとき、それを少なくなつた停車場の通票閉そく機に戻すことをいう。
    • (停)
  77. (77) 「通票閉そく機の調整」とは、通票閉そく機の通票が破損するか又はこれを紛失したとき、その通票を除いたまま閉そく方式を施行することのできるように調整することをいう。
    • (停)
  78. (78) 「自動区間」とは、自動閉そく式を施行している区間をいう。
    • (停)
  79. (79) 「非自動区間」とは、常用閉そく方式として自動閉そく式以外の閉そく方式を施行している区間をいう。
    • (停)
  80. (80) 「閉そく区間の中間停車場」とは、閉そく区間の中間に介在し、閉そく区間の境界とならない停車場をいう。
    • (停)
  81. (81) 「閉そくてこ」とは、連動閉そく式又は連査閉そく式を施行しているとき、閉そくを行なうために閉そく区間両端の停車場に設けてあるてこをいう。
    • (停)
  82. (82) 「指導者」とは、複線指導式及び指導式を施行して列車を停車場から出発させるとき、運転の安全を保証するために機関士と同乗させる者をいう。
    • (停)
  83. (83) 「指導者の陸送」とは、指導式を施行している閉そく区間で、列車の運転順序を変更した場合、列車を取消した場合等に、相手停車場に指導者を送り届けることをいう。
    • (停)
  84. (84) 「伝令者」とは、伝令法を施行して列車を停車場から出発させとるき(※作者注:原文ママ)、運転の安全を保証するために機関士と同乗させる者をいう。
    • (停)
  85. (85) 「信号」とは、形、色、音等により、列車又は車両に対して、一定の区域内を運転するときの条件を表示するものをいう。
    • (停)
  86. (86) 「合図」とは、形、色、音等により、従事員相互間でその相手者に対して、合図者の意志を表示するものをいう。
    • (停)
  87. (87) 「標識」とは、形、色等により、物の位置、方向、条件等を表示するものをいう。
    • (停)
  88. (88) 「手信号」とは、信号機を使用することのできないとき又はこれを設けていないとき、旗又は燈等により現示する信号をいう。
    • (停)
  89. (89) 「進行を指示する信号」とは、警戒信号、注意信号、減速信号及び進行信号をいう。
    • (停)
  90. (90) 「常置信号機」とは、地上に常置して信号を現示するものをいう。
    • (停)
  91. (91) 「燈列式」とは、2以上の白色燈を一組として、これにより信号を現示する方式をいう。
    • (停)
  92. (92) 「色燈式」とは、色燈により、信号を現示する方式をいう。
    • (停)
  93. (93) 「主信号機」とは、防護する区域をもつている信号機をいう。
    • (停)
  94. (94) 「従属信号機」とは、主として主信号機の現示する信号の確認距離を補うため、その外方に設ける信号機をいう。
    • (停)
  95. (95) 「信号附属機」とは、主信号機に附属してその信号機の指示すべき条件を補うために設ける信号機をいう。
    • (停)
  96. (96) 「臨時信号機」とは、線路の故障その他の事由により、列車又は車両が平常の運転をすることのできないとき、その箇所に臨時に設けて信号を現示するものをいう。
    • (停)
  97. (97) 「現示の方式」とは、主信号機及び従属信号機の現示の方式をいう。
    • (停)
  98. (98) 「表示の方式」とは、信号附属機及び標識の表示の方式をいう。
    • (停)
  99. (99) 「主体の信号機」とは、信号機に従属信号機が従属しているとき又は信号附属機が附属しているとき、従属信号機又は信号附属機に対して主信号機のことをいう。
    • (停)
  100. (100) 「信号機の使用停止」とは、信号機の信号の現示及び境界の表示を停止することをいう。
    • (停)
  101. (101) 「信号機の現示停止」とは、信号機の信号の現示のみの使用を停止することをいう。
    • (停)
  102. (102) 「信号機に対する進路」とは、信号機の指示によつて列車が進行することのできる区域をいう。
    • (停)
  103. (103) 「列車の進路」とは、列車を運転するにあたつて、信号機又は閉そく方式により運転の安全を保証している区域をいう。
    • (停)
  104. (104) 「注視」とは、信号の現示を信号機の位置を通過するまで、特段の注意をもつて見続けることをいう。
    • (停)
  105. (105) 「停止定位の信号機」とは、停止信号の現示を定位とする信号機をいう。
    • (停)
  106. (106) 「進行定位の信号機」とは、進行信号の現示を定位とする信号機をいう。
    • (停)
  107. (107) 「信号機の内方」とは、信号機の防護している方向をいう。
    • (停)
  108. (108) 「信号機の外方」とは、信号の現示している方向をいう。
    • (停)
  109. (109) 「列車の前方」とは、列車の進行する方向をいう。
    • (停)
  110. (110) 「列車の後方」とは、列車の進行する反対の方向をいう。
    • (停)
  111. (111) 「運転の途中」とは、停車場の所定の停止位置から進行を開始して、次に停止する停車場の所定の停止位置に停止するまでの間をいう。
    • (停)
  112. (112) 「鎖錠」とは、信号機又は転てつ器等を機械的又は電気的に操作できないようにすることをいう。
    • (停)
  113. (113) 「連動」とは、信号機又は転てつ器等の操作に一定の順序及び制限を附して、相互に鎖錠関係をつけることをいう。
    • (停)
  114. (114) 「特殊信号」とは、列車又は車両を急きよ停止させる必要の生じたとき又は天候の状態により信号現示を認めることのできないとき、音又は炎等により現示する信号をいう。
    • (停)
  115. (115) 「ATS」とは、機関士の行なう信号注視を確実に実行させるため、車内に警報を表示するとともに、必要に応じて自動的に非常ブレーキを行ない、列車を停止させる装置をいう。
  116. (116) 「危険品」とは、次に掲げるものをいう。
    • (停)
    種類品目
    高圧ガスアセチレンガス、天然ガス、液体空気、液体窒素、液体酸索、液体アンモニア、液体塩素、液化プロパン、その他圧縮し、又は液体化したガス
    軽火工品マツチ、導火線、電気導火線、信号炎管、信号火せん、煙火、発煙剤 その他これらに類するもの
    油紙、油布類油紙又は油布とその製品、擬ウールじゆうとその製品及び動植物性繊維とその製品で動植物油脂ろうの含有量が5%をこえるもの
    可燃性液体鉱油原油、揮発油、ソルベントナフタ、ベンゼン、トルエン、キシレン、メタノール、アルコール(変性アルコールを含む。)、アセトン、二硫化炭素、塗料、希釈剤、ニトロベンゼン、ニトロトルエン、その炭可燃性液体及び可燃性液体の製品で引火点25℃以下のもの
    可燃性固体金属カリウム、金属ナトリウム、カリウムアマルガム、ナトリウムアマルガム、マグネンウム(板、棒、塊状のものを除く。)、アルミニウム粉、黄リン、硫化リン、ニトロセルローズ(水又はアルコールに浸したものに限り、強綿楽を除く。)、硝石、硝酸アンモニウム、ジニトロ化合物、トリニトロ化合物(爆発の用に供するものを除く。)、ビクリン酸その他可燃性固体又は可燃性固体の製品で可燃性固体の含有量が10%をこえるもの
    吸湿発熱物ハイドロサルハイト、生石灰、低温焼性ドロマイト、リン化カルシウム、カーバイト
    酸類硝酸、硫酸、塩酸、塩化スルホン酸(塩化フルフリルを含む。)、弗化水素酸、鉛蓄電池(薬液を入れたものに限る。)その他強酸類(酸類の含有量が10%をこえるもの)
    酸化腐食剤塩素酸カリウム、塩素酸バリウム、塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウム、塩化リン、過酸化ナトリウム、過酸化バリウム、さらし粉、臭素、その他酸化腐食剤及び酸化腐食剤製品で酸化腐食剤の含有量が30%をこえるもの
    揮発性毒物硫酸ジメチル、フエロシリコン、塩化硫黄、クロルピクリン、四エチル鉛
別表第2 (第26条
線名区間
函館本線長万部―小樽
紀勢本線亀山―白浜
参宮線多気―鳥羽
関西本線亀山―木津
山陰本線出雲市―幡生
福知山線塚口―福知山
高徳本線高松―吉成
日豊本線南延岡―鹿児島
大村線早岐―諫早
別表第3 (第59条
別表第3
別表第4 (第63条
  1. (1) 様式
    別表第4
  2. (2) 記載方
    1. ア 1件1日ごとに別葉を使用すること。
    2. イ 施行承認の欄中「承認」は、駅長限りのものをいう。
    3. ウ ※印以外の欄は、通告を受けたとき又は承認をしたときは、あらかじめ記入しておいてもよい。
    4. エ 列車間合いの欄は、1列車間合いごとに1行を使用し、達等によりあらかじめ記入しておいてもよい。工事又は作業を行なわなかつたときは、その欄に赤線を引いて、その理由を書き添えておくこと。この場合、列車間合いには、停車場内における作業時間間合いを含む。
別表第5 (第68条
  1. (1) 様式
    別表第5
  2. (2) 記載方
    1. ア 責任者別に作成すること。
    2. イ 処置状況の欄には、機器又は装置について処置している事項を記入すること
    3. ウ 開始及び中断の場合は電話等で打ち合わせのうえ、なつ印に代えて氏名を記入しておくこととしてもよい。
別表第6 (第91条
  1. (1) 様式
    別表第6
  2. (2) 記載方
    入換待合せ又は中断の場合は、順序の欄の行を1行あけてまつ線を付し、記事の欄に待合せ列車を記入すること。
別表第7 (第124条
  1. 1 機関車
    1. (1) 蒸気機関車
      形式速度
      C55. C57. C59. C61. C62100km/h
      C50. 862090km/h
      C11. C58. D51. D52. D60. D6185km/h
      C12. C56. D5075km/h
      960065km/h
      B2045km/h
    2. (2) 電気機関車
      形式速度
      EF65 (85号以降に限る。). EF66. EF81110km/h
      ED72. ED73. ED74. ED75. ED76. ED77. ED78. ED92. EF56. EF57. EF58. EF60(15号以降に限る。). EF62. EF63. EF64. EF65(85号以降を除く。). EF70. EF71. EF80100km/h
      ED71. EF6195km/h
      ED60. ED61. ED70. EF52. EF59. EF60(15号以降を除く。)90km/h
      EF30. EH1085km/h
      EF10. EF11. EF12. EF13. EF14. EF15. EF16. EF1875km/h
      ED11. ED16. ED17. ED18. ED19. ED21. ED26. ED3065km/h
      EB1045km/h
    3. (3) ディーゼル機関車
      形式速度
      DD51. DD53. DD54. DE5095km/h
      DD50. DF5090km/h
      DD90. DE10. DE11. DE1585km/h
      ただし、DE15に排雪装置を附した場合は、70km/hとする。
      DD16. DF9175km/h
      DD13. DD14. DD15. DD20. DD2170km/hただし、無動力回送時に限り、75km/hとする。
      DD1160km/h
      DD1255km/h
  2. 2 旅客車
    車両の種別形式速度
    客車20系(マヤ20を除く。). オハ12. スハフ12. オハフ13. オハネ14. スハネフ14. オロネ14. オシ14. スヤ11. マヤ10. マヤ34110km/h
    上記以外の客車95 〃
    電車「181系」. 「481系」. 「483系」. 「485糸」. 「489系」. 「581系」. 「583系」. 「591系」. 「クモヤ494」. 「クモヤ495」120 〃
    「153系」. 「155系」. 「157系」. 「159系」. 「163系」. 「165系」. 「167系」. 「169系」. 「451系」. 「453系」. 「455系」. 「457系」. 「471系」. 「473系」. 「475系」. 「クモユ141」. 711系. クモヤ492. クモヤ493110 〃
    「101系」. 「103系」. 「111系」. 「113系」. 「115系」. 「301系」. 401系. 403系. 415系. 421系. 423系. クモヤ93100 〃
    120km/h. 110km/h. 100km/h及び85km/hに指定した形式以外のもの95 〃
    クル29. クエ9110. クエ9400. クエ9420. サエ9320. クモル23. クモル2485 〃
    気動車181系120 〃
    80系100 〃
    120km/h及び100km/hに指定した形式以外のもの95 〃
    備考 「 」印を附した車両は、第119条第120条第121条及び第122条において「高性能列車」として組成する電車の形式を示す。
  3. 3 貨物車
    形式速度
    ワキ10000. レサ10000. レムフ10000. コキ10000. コキ19000. コキフ10000100km/h
    ワサフ8000(荷重13トン以下の場合に限る。). ワキ8000(荷重17トン以下の場合に限る。). コキ50000. コキフ5000095km/h
    ワサフ8000(荷重13トン以下の場合を除く。). ワキ1. ワキ700. ワキ5000. ワキ8000(荷重17トン以下の場合を除く。). ワキ9000. ワムフ100. レサ5000. コサ900. コキ1000. コキ5500. コキ9000. コキ9100. コキ9200. ク5000. ク9100. クサ9000. ホキ2200. ヨ5000. ヨ600085km/h
    他の行に指定した形式以外のもの75km/h
    ワ22000. ワム3500. ワム23000. ワフ121000. ワフ122000. レ90. レ2900. レ9000. レム9000. ミム100. トム1. トム5000. トム11000. トム150000. トラ1. トラ4000. トラ16000. トラ23000. トラ190000. リム300. チ500. チサ100. チサ1600. コム1. シキ60. シキ100. シキ150. シキ180. シキ500. シキ550. ホラ100. ホキ1. ホキ350. ホキ400. ホキ2100. ホキ2900. セム1. セム6000. セラ1. セキ1000. セキ3000. セキ6000. セフ1. ヨ9000. キ100. キ550. キ600. キ620. キ700. キ900. ケ1. ヤ50. ヤ100. ヤ110. ヤ150. ヤ210. ヤ230. ヤ300. ヤ350. サ1. サ100. エ1. エ500. エ700. ソ30. ソ50. ソ80. ソ100. ソ150. ソ160. ヒ300. ヒ400. ヒ500. ヒ600. タ600. タ1150. タ11000. タ13300. タム7400. タム20080. タム20400. タム20500. タム20800. タム20900. タム22000. タム23250. タム23700. タム23900. タム24000. タム25000. タラ1. タサ500. タサ600. タサ1100. ホラ1. ホキ4200. ホキ4700. ホキ5200. シ10. シム20. シム200. シキ1. シキ25. シキ115. シキ120(A型). シキ190. シキ195. シキ200. シキ310. キワ9065km/h
    シキ600. シキ610(B1及びB2型). シキ67075km/h
    ただし、積車の場合は、45km/hとする
    シキ120(B及びC型). シキ130. シキ140(A及びB型). シキ160. シキ170(A1.A2及びB型). シキ280(B1及びB2型). シキ290(A、B及びC型). シキ300(A及びB型). シキ370. シキ400(B1及びB2型). シキ70065km/h
    ただし、積車の場合は、45km/hとする
    備考 65km/hの指定をした貨物車及び65km/hの指定で積車の場合に45km/hとする貨物車には、車両塗色及び標記基準規程(昭和39年7月工達第2号)の定めにより、黄色帯及び「ロ」又は「」の標記が附してある。
別表第8 (第193条
別表第8

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